1. 特商法表示に基いて、自分の住所や電話番号などを掲載しなければなりませんか?
特定商取引法(特商法)に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。 この「販売業者」の定義については、販売を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。
2.「販売業者」にあたらない場合、開示請求をされても、自分の連絡先や住所を教えなくてよいのでしょうか?
はい、開示の義務はありません。
3.「販売業者」に当てはまる場合、連絡先としては、どのような情報を記載しなければなりませんか?
原則として、住所、氏名、電話番号が必要です。ただし、開示請求があった際に「遅滞なく開示できる場合に限り、その旨を掲載の上、掲載を省略することができる」とされています。また、当社サービスでは、当社のホームページ上において、販売業者に当たる登録タレントの皆様の特商法に基づく表示を一括して掲載し、住所、氏名、電話番号については、開示請求があった場合に遅滞なく開示することを前提に、省略する形をとっておりますので、販売業者に当たる登録タレントの皆様において、個別に特商法に基づく表示をご自身の販売ページで掲載していただく必要はありません。
4.「販売業者」に当てはまり、かつ、氏名、住所、電話番号等の開示請求があった場合、どのような流れになりますか?
開示請求については、請求者から登録タレントへではなく、当社宛に郵送にてご請求いただきます。そのうえで当社は、請求内容に基づいて対応をさせていただきます。また、法的な根拠に基づく請求もなく、当社から登録タレントの個人情報を請求者に開示することはありません。